セミナー集客~ 広告手段編~Vol.7

2016.07.29


セミナー集客構成要素4つ目の「広告手段」の今回は、メールDMについて解説します。

セミナー集客~ 広告手段編~Vol.7

 

前回は
「未承諾広告」のFAXDMの
セミナー告以外の活用について、
お話ししました。
 

例として、テストマーケティングと
無料オファー(テレアポの代わり)
を紹介しました。
 

まだ、セミナーをやったことがない方や、
あまりやってない方は、告知はまずFAXDM
をやるのをオススメします。
 

弊社のネットワーク会員の士業も
ほとんどFAXDMを使用して、
成果を出しています。
 

今回は、未承諾広告二つ目について、
お話しをします。
 

【2】メールDM
FAXDMのメール版と思ってください。
違う点は、いくつかあります。

1.文章量
FAXだとA4サイズと制限が
ありますが、メールはありません。
とはいえ、長すぎても
読まれませんが・・
 

2.文字の飾り付けができない
メールは、基本的にテキスト形式の
ため、FAXのように、ある文字だけ
大きくしたり下線を引いたりできません。
 

なお、HTMLで配信もできますが、
開封率が極端に下がります。

なぜなら、ウィルスメールと勘違い
されるからです。
 

3.法的な制限がある
特定電子メール法に準拠した文面に
しないといけません。
 

また、原則メール配信を承諾した方のみ
しか配信できません。
 

例外として、web上に公開されている
メールドレスに配信できます。
(いくつか制限はあります)
 

また、社会保険労務士は品位に欠ける
ということで、未承諾メールDMは
配信できません。
 

4.業者が少ない
上記3の制限がある為、FAXDM業者に
比べて極端に少ないです。

また、単価も結構高いです。
保有リスト件数も少ないです。
 

5.クレームが少ない
FAXだとセミナー予約でなく、
FAX不要!と書かれて返信される
ことが多いです。
 

また、たまに電話もかかってきます。
しかし、メールDMだとほぼ0件です。
 

メールDMは、法的なまのをクリアに
すれば、クレームが少なく、反応も
早いので非常に有効な手段となります。
 

また、文章もいっぱいかけますので、
しっかりと訴求することができます。
 

いい業者が見つかれば利用しても
良いと思います。
 

くれぐれも法律には、準拠してください。
 

今回も話が長くなりましたので、
次回、他の手段についてお話しします。
 

ご参考になれば、幸いです

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